相続税の試算を行っています
平成27年1月1日以降の相続または贈与について税制改正がありました。
これにより相続税の課税対象となる方が増加すると思われます。
現状を把握し、いまできることを確認しておきませんか?
天野会計事務所では、相続税のご相談を行っております。
● 財産の現状を正しく認識できる
● 相続発生時に遺産分割をもめないようにする
● 納税額を把握し、納税資金の準備をする
● 節税対策ができる
■財産診断書(天野会計事務所で行う簡易シミュレーション)
ご自身で相続税の試算をすることができます
相続税対策の話
■ 相続税対策ってどんな方法があるの?
相続税対策の方法は大きく分けて次の4つに分類できます。
1、相続財産を減らす
2、財産は減らさないで相続税評価額を下げる
3、相続人を増やす
4、納税資金の準備
1、相続財産を減らす
文字どおり財産を遣って無くしてしまえば相続税はかからなくなりますが、これは対策とはいえません。相続財産は減らすけれど、一家の財産は減らさない方法として生前贈与があります。贈与すれば贈与税がかかりますので相続税と贈与税の兼ね合いで考えます。一般の贈与、配偶者に対する居住用財産の贈与、相続時清算課税を使う贈与などがあります。一般に預金や上場株式は分割や名義変更の容易さから生前贈与に向いている財産といえます。
2、財産は減らさないで相続税評価額を下げる
相続税評価額は時価そのものという財産、時価の80%という財産、時価の70%という財産、中には時価の10%以程度の評価額という財産もあります。この差を利用した対策が一般に相続税対策といわれるものになろうかと思います。預金は元金に利息をプラスして評価しますから時価そのもの、宅地は時価の80%、ゴルフ会員権は時価の70%、市街化調整区域の農地や山林は時価の30%以下になることも珍しくありません。これを利用して預金という財産を土地という財産に替えることで相続財産の評価額を減じる効果があります。そのほか、よく聞かれる方法が次項(相続税対策のためアパートを建てた話)のアパート建設です。農地や山林は換金が難しいことと管理の必要性からこの方法は誰もができるわけではない相続税対策といえます。
3、相続人を増やす
養子縁組をすると、法律上養子は実子と同じ権利が生じます。すなわち、相続する権利です。相続税法では相続人が増えれば基礎控除額も増えますが、その人数に制限を設けています。実子がいる場合には1人分、実子がいない場合には2人分の基礎控除額が認められます。基礎控除額が増えれば相続税額も少なくなるというわけです。前述したように養子は実子と同じ権利が生じますので、相続税対策だけで養子縁組をするというのはお勧めできません。
4、納税資金の準備
この問題については、「納税資金はだいじょうぶ?」の項で取り上げます。
以上のように、相続税対策の決定版というものはなかなかありません。リスクを伴うこともあり、どんな方法を採ったらよいかは、人それぞれの事情によって個別に検討することになろうかと思います。
天野会計事務所では、お客様にとって最善の相続税対策のお手伝いを行っています。