青色申告ってなに?
所得税の申告には青色申告と白色申告があります。青色申告の場合には申告書が文字通り青い色で白色申告は白色の申告書ですが、色の違いは問題ではありません。青色申告者についてはいくつかの特典を与える代わりに帳簿を付ける義務を課しています。帳簿は学校で勉強する複式簿記が基本ですが簡易簿記も認めています。
青色申告の主な特典
(1)家族従業員の給与(青色専従者給与)の必要経費算入
(2)青色申告特別控除
(3)純損失の繰越控除
(4)各種の特別償却など
所得税の申告には青色申告と白色申告があります。青色申告の場合には申告書が文字通り青い色で白色申告は白色の申告書ですが、色の違いは問題ではありません。青色申告者についてはいくつかの特典を与える代わりに帳簿を付ける義務を課しています。帳簿は学校で勉強する複式簿記が基本ですが簡易簿記も認めています。
青色申告の主な特典
(1)家族従業員の給与(青色専従者給与)の必要経費算入
(2)青色申告特別控除
(3)純損失の繰越控除
(4)各種の特別償却など
源泉というのは元々水や温泉の湧き出るところをいいますが、この場合の源泉徴収とは収入源で税金を天引きされることをいいます。
源泉徴収されるものには、給料、退職金のほか利子、配当、原稿料、講演料、弁護士や税理士の報酬、芸能人やプロスポーツ選手の報酬などがあります。このような代金を支払う会社や個人事業主は代金から源泉所得税を差し引いて支払うとともに税金を納めます。
税金を源泉徴収した会社や個人事業主は源泉徴収票(給料や退職金の場合)や支払調書(その他の報酬)を税務署に提出します。だから源泉徴収の対象となる報酬はすべてガラス張りということです。
サラリーマンのあなたは年末調整って聞いたことがありますよね。個人で事業をしている人は所得税の確定申告というものをします。サラリーマンにとっては年末調整が確定申告に代わるもので大部分の人は自分で申告する必要もなければ税金を納める必要がないのです。サラリーマンでも確定申告をする必要があるのは給与収入が2千万円を越える人や医療費控除、住宅取得控除を受ける場合などです。
年末調整は会社が全部やってくれるという便利な制度ですが、これが悪法だと言う人もいます。(私は言ってませんよ。抗議のメールをしないでね。)日本人は納税者の権利意識が乏しい、政治に無関心といわれます。年末調整制度があることによって税負担の痛みをあまり感じることもないから、納税者意識が芽生えないのだというわけです。悪く言えばサラリーマン諸氏をおとなしい子羊の群にしているのが年末調整制度だというのです。年末調整というのは日本以外にはないようですよ。私は浅学で確実な知識ではありませんが。
「サラリーマンは収入をすべて把握されて税金をごまかす余地がなく100%課税の対象となっている。そこへ行くと商店や工場などの個人経営者はいくらでもごまかしができる。不公平だ。」という話を聞きます。
この話には2つの誤解があります。まず1つはサラリーマンは「給与の100%が課税されている」という部分です。給料や賞与については「給与所得控除」といういわゆるサラリーマンの必要経費というものがあるのです。たとえば年収500万円のサラリーマンは154万円の給与所得控除があり、所得は346万円となります。事業者の場合の売上高から必要経費を差し引いた所得(利益)に相当する部分です。
2つ目は「個人事業者はいくらでもごまかしができる」という部分です。私の経験上収入をごまかしている事業者は意外と少ないものです。というより、ごまかせないのです。下請の部品工場では取引先が限定されていて、取引相手を調べればすぐに売上を把握できるわけです。食堂などでも売上をごまかすためには材料もごまかさなければ辻褄が合わなくなってしまいます。例えばそば屋さんの場合には、材料も麺だけでなく肉、野菜、など、そのほか割り箸の数、調味料の量に至るまでとなると至難の業です。
退職金は長年の労働の対価と考えられ、一時に多くの金額が支払われます。これを他の所得と同じように課税すると税負担が一時的に重くなってしまいます。
そこで退職金については他の所得とは区別して次のように計算します。
(退職金額-退職所得控除額)×1/2×税率
※退職所得控除額 次の合計額
20年以下の部分 :1年につき40万円
20年を超える部分:1年につき70万円
(2年以下の場合は80万円)
勤続30年で退職したときの退職所得控除額は次のとおりです。
20年×40万円+10年×70万円=1,500万円
このように多額の退職所得控除額を認めさらに2分の1に税率を掛けるというように退職金については税負担が軽減されています。
所得税は、原則として総合課税といって事業所得、不動産所得、給与所得などの所得を合計して税率を掛ける方法をとっています。これに対して別に税率を掛けて計算する「分離課税」もあります。土地建物、株式などの譲渡所得、退職所得、山林所得などがそれです。総合課税の所得も分離課税の所得も一つの申告書に書きます。
また、「源泉分離課税」もあります。銀行預金の利子などは支払われる際に税金が天引きされて確定申告する必要がありません。
税法は例外がとても多く、しかも年々複雑になってきました。政府は「税制の簡素化」と言い続けてきておりますが、税率の区分だけは少なくなりましたが実体は逆ですね。
これも多い質問です。扶養家族といっても、所得税の扶養家族、健康保険の扶養家族、会社の扶養手当を付ける場合の扶養家族とあります。
所得税では年間所得38万円以下の人は扶養家族、控除対象配偶者になることができます。ここまでお話ししますと「103万円ではないの?」という質問があります。103万円はパート収入の場合です。パート収入は給与所得だから給与所得控除があるのです。103万円の収入のとき給与所得控除は65万円だから差し引くと38万円の所得となるんです。アパートの家賃収入がある人は家賃収入から固定資産税や建物の償却費、火災保険料などの必要経費を差し引いた残りの所得が38万円以下の人は扶養家族となるわけです。パート収入と家賃収入の両方がある人は両方の所得を合算した金額が38万円以下のとき扶養家族になります。
健康保険では原則として130万円以下(60歳以上または障害者は180万円)の収入の場合に扶養家族になります。
会社の扶養手当の基準は会社によって違いますが、所得税の基準をそのまま使っているところが多いようです。
今は低金利の時代で定期預金でも微々たる利息ですね。その利息から20%の税金が天引きされていることをご存知ですか。その税金は申告すれば戻るかと思うのですが、配当金と違って源泉分離課税の方法しかありません。確定申告したくてもできないんです。
バブル期に買った土地をいま売ろうとすれば赤字が出ます。その赤字は他の所得から差し引くこと(損益通算)ができせん。以前は損益通算ができたのですが、平成16年以後は他の譲渡所得から差し引くことができなくなっています。
ただし、居住用財産を売ったときの赤字だけは他の所得から差し引くことができます。