相続税が多額になると予想される場合、まず考えるのが生前贈与です。贈与すれば遺産はそれだけ減少しますので相続税が安くなるわけです。生前贈与すれば贈与税の対象となりますから、贈与税もかからないようにとすれば贈与税の基礎控除(年110万円)の範囲内でとすると10年かかっても一人当たり1,100万円しか贈与できません。(相続税対策で生前贈与を考える人にとっては、10年で1,100万円というのはわずかな金額なんです。うらやましいですね。)
息の長い相続税対策ですが、リスクも少なく効果は確実です。
ただし、ここで以下の注意が必要です。
(1)実際に贈与すること
預金を子供名義にして贈与したつもりでも、通帳や印鑑を親が管理していたらそれは単なる名義借であって贈与したことになりません。ましてや子供がその自分名義の預金があることを知らない状態では言い訳もできません。相続税の調査ではその辺りを徹底的に調べます。
(2)贈与を示す書類を残しておく
贈与税や相続税の調査で問題となるのが「いつ贈与したか」という点です。ある年110万円、その翌年に110万円と贈与してもそれを証明できるものがなければ単なる口頭による主張にすぎません。同じ年の贈与だとすれば贈与税がかかってきます。百戦錬磨の税務署員を口先でごまかせると思ったら間違いです。
(3)贈与は「契約」であることを認識する
意志表示ができないような子どもには贈与しない。また、できるだけ贈与契約書を作っておくこと。
(4)贈与税の申告をする
年間110万円を超えて贈与したときは贈与税の申告をすること。無申告では「贈与の認識がなかった」と言われても仕方がありませんね。
(5)「連年贈与契約」に注意する
別の項で記載した「連年贈与契約」に該当しないように注意する。