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従業員が所得税の確定申告をしている場合には、その確定申告の情報が会社に送付されること。
確定申告の際に、給与所得以外の住民税を自分で納付する(普通徴収)と記載すれば、会社に送付される住民税の納付額決定通知書には給与所得だけが記載されますが、上記「メリット」の(1)と(3)はメリットでなくなる上、給与分は特別徴収、その他の所得については普通徴収と、同一人に対して2重の徴収手続きをすることになり、自治体の事務負担が倍増します。
こうして事務負担が増大しても全て税金で賄われるから自治体担当者としては何ら困らないということでしょうか。 |
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所得税の確定申告の情報の中身は「どんな種類の所得があるのか」をはじめ、究極の個人情報といえるものが満載です。今、個人情報の保護を強く言われていますが、そんな確定申告の情報を記載した通知書を会社を経由して従業員に渡されるのです。 |
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住民税の納付を遅れると、会社にペナルティが課されます。従業員から預った税金を納めないのは横領だということでしょう。
ペナルティは、延滞金のほか地方税法第324条第2項で「納入すべき個人の市町村民税に係る納入金の全部又は一部を納税しなかった特別徴収義務者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金とする」と規定されるもので、たいへん厳しいものです。 |
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従業員の入社、退職の際の手続きを失念すると面倒なことになります。たとえば、従業員が退職した際の手続きを忘れると、その後も退職した元従業員の住民税を会社が払い続けるといったことも起こりかねません。その場合には、住民税を元従業員に請求することになりますが、スムーズに支払われるとは限りません。 |
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住民税の徴収事務を行う会社にとってはメリットは何もなく、デメリットばかりです。専任の事務員がいる会社はともかく、小規模の企業では事務員を置かないで、社長が片手間に事務をこなしているところが少なくありません。そんな企業では、特別徴収は大変な負担を強いられることになります。
そのような小規模企業のために、地方税法第321条の3のただし書き(・・・特別徴収の方法によらないことができる。)の規定があるのではないでしょうか。 |
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