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役員退職給与

内容 ■ 役員退職金
生命保険金を源資とする役員退職給与
役員報酬をダウンした場合の役員退職給与
役員昇格に伴う退職金の支給
役員退職給与の損金算入時期



■役員退職金

 就業規則などに基づく従業員(使用人)の退職金は、原則として支給の確定した年度の損金になります。従業員の退職金で「過大な給与」とされるのは、前回述べた役員の親族等の場合に限られ、一般従業員については金額の多寡に関係なく損金算入となります。従業員は退職給与規定に基づいて支給され、常に労働の対価としての退職金と考えられるからです。

 法人が役員に支給する退職金で適正な額のものについても、不相当に高額でない限り損金の額に算入されます。その退職金の損金算入時期は、原則として、株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度となります。
  ただし、法人が退職金を実際に支払った事業年度において、損金経理をした場合は、その支払った事業年度において損金の額に算入することも認められる。(法人税法第34条、法人税法施行令第70条)

 ところが、取締役、監査役といった役員の退職給与については、職務執行の対価であるか利益処分的性格のものであるかの判断が難しいものです。役員の過去の職務執行に対する報酬のほか功労報酬、生活保障といった複合した性格を有すると考えられているからです。

 そこで、法人税法では次のように規定しています。

 内国法人が各事業年度においてその退職した役員に対して支給する退職給与の額のうち、不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。(法人税法第36条第2項)「不相当に高額な部分の金額」とは業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額をこえる場合におけるそのこえる部分の金額とされている。(法人税法施行令第70条)

 ここで問題になるのが「役員退職給与として相当な額」とはいくらか、ということです。同種事業、類似規模法人の役員退職給与の支給状況といっても、その情報は簡単には手に入れることができません。最近ではインターネットを通じて様々な情報を入手することができますが、さすがに個人情報といえる退職給与の具体的金額は難しいでしょうが、退職金の支給規定は多く見受けられます。皆さんも「役員退職慰労金」で検索して研究して下さい。いずれにしても、役員退職給与については、株主総会の決議が重視されます。

※ 平成18年4月以降は損金経理要件がなくなっています。したがって、役員退職給与引当金を直接取り崩す経理をしても損金算入が認められます。


生命保険金を源資とする役員退職給与
 
 中小の同族企業では、役員退職金を積み立てる資金上の余裕がないことから、退職金の支払いに充てるため生命保険の契約をするケースが多いと思います。現実に役員が死亡して死亡退職金を支払うときに、会社としては役員の死亡という原因により会社が受け取ったにもかかわらず受け取った保険金の一部だけを遺族に支払い、残りを会社に留保することに抵抗があると思います。そこで、保険金の全額を退職慰労金や弔慰金といった名目で遺族に支払うことが考えられます。今回は保険金と退職金の関係を考えてみます。

 昭和62年長野地裁の判決を紹介します。退職金を支払ったのは昭和52年のことですので、現在との貨幣価値の違いを考慮して下さいね。

 A社(土木工事業、同族の有限会社、昭和49年法人設立)は、代表取締役を被保険者とする生命保険の契約していた。昭和52年7月業務中の事故により代表者は死亡した。在任期間は3年弱であった。A社はその死亡により生命保険金約 9,500万円を受け取った。A社はその保険金を源資として遺族に対し約8千万円を損金経理により弔慰金を支払った。

 これに対して税務署は3千万円の損金算入を認め、これを超える5千万円を過大な役員報酬に当たるとして更正処分を行った。

 判決では、「生命保険金は役員退職給与の準備のほか役員の死亡に伴う会社の経営上の損失を補填する目的がある。」として、生命保険金と役員退職給与とを切り離して考えるべきとの判断である。

 上記の例では、代表取締役の在任期間3年弱という短期間でありながら8千万円はあまりにも高額ですが、税務署の決定額3千万円でも一般のの常識から見れば高額です。それは、業務上の事故により死亡ということのほか、生命保険金を源資としていたことも考慮して認定したものであろうと推測できます。

 上記のほかにも数件の判例がありますが、裁判所はいずれも命保険金と役員退職給与とを切り離して考えるべきと考えているようです。従業員を被保険者とした生命保険金と退職金の関係とは異なる判断です。

参考になるサイト:若狭税理士事務所「損金経理ってなあに?」
http://www.wakasa-zei.com/111301.htm




■役員報酬をダウンした場合の役員退職給与

 役員退職給与の算定方法は、専門書によるといくつかの方法が紹介されていますが、多く用いられている方法に「功績倍率法」があります。功績倍率法の計算方法は次の通りです。
  最終月額報酬×役員在位期間(年数)×功績倍率=役員退職給与額

 功績倍率法によって退職金を計算するとき「最終月額報酬」が大切な要素となります。昨今の景気低迷期には会社の資金繰等を考慮して役員報酬を減額して支給しているケースも多く見られます。そんなとき、上記の計算式を単純に当てはめて計算した金額が適正な役員退職金かというと疑問のあるところです。この問題については次の国税不服審判所の裁決例が参考になります。 「請求人(審査請求をした会社)の退任役員に対する退職給与の額は、功績倍率法により算出した金額と1年当たり平均額法により算出した金額とのうち、いずれか高い金額を超える部分の金額を不相当に高額な部分の金額とすべきであるとの請求人の主張について、原処分庁(税務署)は1年当たり平均額法は役員退職給与の額の算定の重要な要素である最終報酬月額が考慮されていないため、功績倍率法に比べて合理性を欠くので、採用できないとしたが、最終報酬月額が役員の在職期間を通じての会社に対する貢献を適正に反映したものでないなどの特段の事情があり低額であるときは、最終報酬月額を基礎とする功績倍率法により適正退職給与の額を算定する方法は妥当でなく、最終報酬月額を基礎としない1年当たり平均額法により算定する方法がより合理的である。」
(昭61.9.1裁決)

 私の周りにも業況が悪化して、役員報酬を大幅に減額している会社が見受けられます。このような場合の役員退職給与の適正額算定の参考になるでしょう。


役員昇格に伴う退職金の支給
 
 従業員(税法上の用語では「使用人」)が役員に昇格した場合には、従業員であった期間の退職給与の支払については、以下のように損金算入を認めています。

 法人の使用人がその法人の役員となった場合において、当該法人がその定める退職給与規程に基づき当該役員に対してその役員となった時に使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額を支給したときは、その支給した金額は、退職給与としてその支給をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。(法人税法基本通達9-2-25)

 退職ではないが地位が激変したときなど、実質的に退職したと同様の状況にあるときは退職金として認めようというものです。このような打ち切り支給については未払金処理による損金算入を認めず(法人税法基本通達9-2-25(注))、現実に支給することを前提としている。未払金計上を認めた場合には、法人税の回避につながるものとして否定的な取り扱いをしているものと考えられます。

  上記のほか次の該当する場合には、打ち切り支給を認めています。
(1) 常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になったこと。
(2) 取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で令第71条第1項第4号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる用件のすべてを満たしている者を除く。)になったこと。
(3) 分掌変更等の後における報酬が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。

 なお、これら分掌変更に伴う地位の激減を理由に退職金を支払う場合には「実質的な引退」を前提としており、常勤役員が非常勤役員になった場合でも代表権があるなど引退といえないようなケースでは認めらていません(上記(1)、(2)のカッコ書き)。




■役員退職給与の損金算入時期

 役員退職給与の損金算入時期は次の取り扱いとされています。
 退職した役員に対する退職給与の額の損金算入の時期は、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度とする。ただし、法人がその退職給与の額を支給した日の属する事業年度においてその支給した額につき損金経理をした場合には、これを認める。(法人税法基本通達9-2-18)

 上記通達の前段では「支給が確定した日」とし、損金算入の原則である債務確定主義を採用しています。役員退職給与の場合では、株主総会の決議の日または株主総会で委任を受けた取締役会において具体的に支給する旨と金額が確定した日の属する事業年度の損金とされます。

 同通達ただし書き以降では、実際に支給した日の属する事業年度の損金とすることも例外的に認めています。具体的には、事業年度の中途で退職した役員に対して、取締役会の決議により退職給与を支給し、翌事業年度の株主総会で承認された場合であっても、実際に支給した年度の損金算入が可能だということです。

 上記通達による支給日による場合には「損金経理」を要件としています。原則的な株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日による場合には損金経理を要件から外しています。すなわち、引当金を直接減額した場合にも損金算入ができると考えられます。

 株主総会の決議等により退職給与の額が具体的に確定する前に取締役会等の決議による内定額を支給した場合に一旦、仮払金として処理しても税務上問題はありません。その後株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した事業年度で、仮払金等を損金経理により消却することにより損金に算入することができます。

 資金繰りの都合により、退職金を分割払いとした場合の損金算入時期はどうであろうか。これについては、次の通達で示すとおり支給した年度の損金算入としています。ただし、短期の分割払いの場合にまで未払金経理による損金算入を否定するものではないと考えられます。

 法人が退職した役員又は使用人に対して支給する退職年金は、当該年金を支給すべき時の損金の額に算入すべきものであるから、当該退職した役員又は使用人に係る年金の総額を計算して未払金等に計上した場合においても、退職の際に退職給与引当金勘定の金額を取り崩しているといないとにかかわらず、当該未払金等に相当する金額を損金の額に算入することはできないことに留意する。(法人税法基本通達9-2-29)

 



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