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 おためし期間
 
 私どもの業務は目に見える商品を販売するものではありません。どんなに立派なパンフレットがあっても、実際に仕事を依頼して、その内容を見なければ価値が分かりません。その意味で、お客様は不安を抱えながら税理士に依頼されていると思います。
 そこで、継続顧問契約の場合には、天野会計事務所では2ヶ月間の「おためし期間」を設けて、お客様に納得いただいてから正式契約を致します。この間にじっくりと私どもの仕事を観察していただきます。「おためし期間」経過後はご契約いただければありがたいのですが、引き続きのご契約をしないこともお客様の自由です。もちろん、その場合でも「おためし期間」の報酬は無料です。
 
 
 
 
会社を設立する場合
会社設立後、2ヶ月間がおためし期間−3、4、5月は無料です。
上記の場合、5月までは顧問報酬をいただきません。5月末日にご契約いただいて、6月分から報酬をいただきます。
 ただし、会社設立費用、各種届出費用は実費いただきます
 
会社や商店の場合
最初の2ヶ月間がおためし期間
4月と5月は顧問報酬をいただきません。5月末日にご契約いただいて、6月分から報酬をいただきます。
 
相続の場合
 明らかに相続税の申告をする必要がないと判断される場合には相談報酬はいただきません。
 ただし、相続登記の費用、その他の名義書き換えの費用は実費いただきます。
 相続税は、遺産総額が基礎控除額に満たないときは申告納税の必要がありません。
 相続税の基礎控除
  平成26年12月まで・・・・5,000万円+1,000万円×相続人の数
  平成27年1月以後・・・・3,600万円+600万円×相続人の数

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