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第  28 号

内 容  通勤旅費・通勤手当
通勤以外の旅費

■通勤旅費・通勤手当

 通勤手当が非課税だということはご存じの方が多いと思います。この場合にもすべてが非課税というわけではありません。今回はこの通勤手当、通勤旅費を取り上げます。

 通勤に必要な交通費を定期券等の現物で支給する場合も必要な額を金銭で支給する場合も同様の取り扱いです。通勤手当は通勤距離や通勤手段によって異なります。詳しくは下記国税庁のURLをご覧下さい。ここでは、国税庁のページではあまり詳しい説明のない部分を取り上げます。
電車・バス通勤者の通勤手当
http://www.taxanser.nta.go.jp/2582.HTM
マイカー・自転車通勤者の通勤手当
http://www.taxanser.nta.go.jp/2585.HTM

◎一律に支給する通勤手当
 通勤距離に関係なく全社員に一定額を通勤手当として支給する場合には、上記の非課税限度額を超える金額が給与として課税されます。

◎通勤手当を明示しない場合
 通勤手当を本給に含めて支給し、給与明細書には明示されない場合には、その全額が給与として課税されます。「通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分」(所得税法9条1項5号)は非課税です。「通常の給与に加算して」いることが必要で、本給に含めて支給している場合には該当しません。あくまでも給与明細に「通勤手当」として明示することが必要です。

◎徒歩通勤者の通勤手当
 徒歩通勤者の通勤手当を支給する場合には、その全額が給与として課税されます。「通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用」(所得税法9条1項5号)のうち一定額までの金額を非課税としています。徒歩通勤者は「交通機関の利用」と「交通用具の使用」のどちらにも該当しません。

◎非常勤取締役の通勤費用
 非常勤取締役など「常には出勤を要しない者に対し、その勤務する場所に出勤するために行う旅行に必要な運賃、宿泊料等の支出に充てるものとして支給される金品で、社会通念上合理的な理由があると認められる場合に支給されるもの」(所得税法基本通達9-5)は、非課税とされます。この場合には距離や金額に関係なく、例えば大阪在住の非常勤取締役が東京本社で行われる取締役会に出席のための交通費、宿泊費などでも非課税です。


■通勤以外の旅費
 
 職務を遂行するための出張旅費については、会社から「その旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内」(所得税法基本通達9-3)については非課税としています。
 具体的には、次に掲げる事項を勘案することとされています。
(1) その支給額が、その支給をする会社の役員、従業員のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2) その支給額が、その支給をする会社と同業種、同規模の他の会社が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

 会社においては旅費規程を定め、その規定に基づいて出張旅費を支給していると思います。その規定の内容が世間一般的なものであれば上記に該当するということです。

◎現場直行の場合の交通費
 会社に出勤することなく、自宅から現場に直行することもあろうかと思います。このような場合には、労働基準法でも自宅を出たときから通勤とされないで通常の業務という取り扱いがされています。これに合わせたわけではないでしょうが、税務でも自宅と現場の間の交通費は非課税とされています。

◎転任に伴う転居のための旅費
 転任に伴う転居のための旅行をした場合や就職、退職者が転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるものは非課税とされている。(所得税法9条1項4号)この場合、家族の転居費用も同様の取り扱いとなります。

◎帰省旅費
 帰省旅費は、職務遂行、転任に伴う転居のいずれにも該当しませんから、給与所得として課税されます。たとえ、"金帰月来"の単身赴任者であっても給与課税は免れません。ただし、単身赴任者が業務上の旅行に付随して帰省した場合において、その旅行が主として業務上必要な旅行であって、その旅費が非課税とされる範囲でと認められるときは帰省の部分も含めて非課税として取り扱うことになっています。(所得税法個別通達 昭60直法6-7)


 現物給与は、所得税法の範疇ですが会社の経営者や経理担当者にとって必要な知識であろうと考えて「法人税実務講座」で取り上げています。