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教育資金の一括贈与の非課税措置は税制改正の目玉か


 直系尊属(例えば、曾祖父母、祖父母、父母等)が30歳未満の者の教育資金に充てるために金銭等を拠出し、金融機関に信託等をした場合には、受贈者1人につき1,500万円)までの金額に相当する部分の価額については、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税の非課税とされました。
 この制度が平成25年度税制改正の目玉とマスコミ各社が掲載していました。

 しかし、この制度は、以下のようにはなはだ使い勝手が良くありません。
 1、学校等に対して支払われたことが、学校等からの領収書等により確認できる費用が対象
 2、塾や習い事など、学校等以外の者に支払われる費用は1500万円のうち、500万円までの非課税枠に該当
 3、下宿代やアパート代、帰省旅費などは非課税の対象から除外
 4、教科書代や学用品費、修学旅行費、学校給食費などは500万円までの非課税の対象
 5、金融機関には、領収書の原本を提出する必要があること
 6、教育資金以外に使用したときは贈与税の対象となること
 7、受贈者が30歳に達したときの残高は贈与税の対象となること

 この制度を利用しなくても、従来から扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるための贈与は贈与税が非課税とされています(相続税法第21条の3)。

 国税庁タックスアンサーでも以下のように説明されています。
 非課税となる財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られる。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになる。(タックスアンサーNo.4405「贈与税がかからない場合」)

 親が子供のために教育費や生活費の面倒を見るのは当然であり、これが贈与税の対象だとは思わないで負担していたことでしょう。おじいさんが孫のためにこれらの資金を出したとしても同じことです。
 この場合の注意点は、以下に集約されるでしょう。
 1、生活費や教育費であること
 2、必要な都度支払われること

 すなわち、過剰な仕送りの結果、預金されていたり株や土地の購入に充てられていなければ、学費のみならずアパートの家賃や食費に充てても贈与税の対象とならないということです。

 マスコミが大げさに報道した「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を使うよりも、従来から認められていたものの方がずっと使い勝手が良いものです。マスコミが不勉強なのか、政府の施策を持ち上げる必要があったのか、さて、どちらでしょうか。


 

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