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更正の請求と修正申告

 更正の請求と修正申告どちらも、計算誤りや申告の内容に誤りがあったときの手続きです。この手続きによって減少するときは更正の請求、納める税額が増えるときは修正申告です。

 以下は、国税庁のサイトにあった更正の請求と修正申告についての説明です。
 「確定申告書を提出した後に、計算誤りや申告の内容に誤りがあることに気付いた場合、税額を多く申告していた時は「更正の請求」を、税額を少なく申告していた時は「修正申告」の手続を行うことによって訂正をすることができます。」

 修正申告は自主申告、更正の請求は税務署長に更正をするよう請求するということで、手続きの意味は全く異なります。修正申告は納税者自身が行うものに対して、更正は税務署長が行う手続きです。過大申告をしたときは、納税者が自主的に訂正する機会がないということです。

 さらに、手続きの可能な期間は、修正申告が自らの意思で修正をするのなら特に期限がない(時効は通常5年とされる)のに対して、更正の請求は1年とここでも大きく異なります。同じ計算誤りでも、過大申告の場合には訂正の機会を1年で打ち切り、過少申告の場合には長期間訂正の機会を与えられているわけです。

 以下は、平成13年の国会答弁書の記載の一部です。少々長くなりますが引用します。
 「更正の請求をすることができる期間は、申告納税方式による国税においては法定申告期限内に適正な納税申告書が提出されることが要請され更正の請求はあくまでもその例外を認める制度であること、法律関係の早期安定や税務行政の能率的な運営に配慮する必要があること及び納税者が自ら誤りを発見するのは、通常、次の申告時期が到来するまでの間であることを総合的に勘案して定められているものであり、合理的なものであることから、これを延長することは適当ではないと考えている。」

 法律関係の早期安定や税務行政の能率的な運営に配慮という点を考慮して1年という期限で妥当であるということです。では、修正申告はなぜ5年か。納めすぎた税金を返すのは1年を限度とするが、納め足りない税金の時効は5年と、あまりにも税を徴収する側の論理が先行していないかと思います。

 更正の請求という制度を廃止して、税が増加するときも減少するときも、どちらも修正申告という納税者自身で訂正できる方法にすべきと私は思っています。皆さんはどうお考えでしょうか?
 
※ 平成23 年12 月以後の期限の国税について、更正請求の期間が5年に延長されました。

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