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交際費課税について


 会社が交際費を使った場合には、原則として損金不算入とされていることはご存知のとおりです。(中小企業においては一部損金算入が認められる。)

 交際費課税の論拠としては濫費(むだづかい)の抑制、企業の資本蓄積、経済発展への貢献などが挙げられています。
 以下は、税務大学校の公開資料の一部です。
 「法人の交際費支出の状況にかんがみ、他の資本蓄積策と並んでその濫費を抑制し、経済発展に資することを目的とするものであり、……<中略> わが国の交際費課税の特例ほ、法人が支出した交際費等について、、税務調査により個別的にその損金性を判断して是否認を行うことが困難であることから」本来、交際費等は損金性を有することを前提として、画一的に一定限度額を超える交際費等の一定割合を損金不算入とする量的規制の方法が採られている。この点、アメリカの内国歳入法が、事業経費につき、「通常かつ必要」な支出に限って経費控除を認めることを前提とし、交際費については、さらに事業遂行との関連性により規制するとともに厳格な証明を要求する質的規制の方法を採っているのと異なる。」(税務大学校論叢13号より引用)

 濫費の抑制、企業の資本蓄積、経済発展への貢献など理由に挙げているのは交際費課税の結果であって、交際費に対して課税しようという根拠ではありません。もっと素直に税源が必要だと言った方がわかりやすいと思います。また、前記のアメリカの交際費規制の「事業遂行との関連性」を重視した質的規制のほうが私には理解できます。

 たしかに、一昔前の社用族といわれた人たちの歓楽街での豪遊ぶりは目に余るものがあり、それらの費用が損金算入されることは問題があると私も思います。
 しかし、盆暮れの中元や歳暮、挨拶代わりの手土産、取引先の葬儀の際の香典などにも交際費課税の網が掛かってしまうのはいかがなものでしょうか。日本ではそういう習慣がありますね。それらの支出まで濫費と言わないでしょう。むしろ、必要最低限度のお付き合いの費用と考えてもいいと思います。(もちろん、これらの費用でも常識的な範囲を超えるものは濫費と言ってもいいでしょう。)

 これら、必要最低限度のお付き合いの費用は交際費課税の対象とすべきではないと思いますが、皆さんはいかがお考えでしょうか?
 

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