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寡婦控除の罪


 寡婦控除というものをご存知でしょうか?
 子育てなどをする一人身の女性の所得税や住民税を計算するときに所得から控除されるものです。

 国税庁タックスアンサーには、次のように記述されています。
No.1170 寡婦控除

 寡婦控除は、女性の納税者が所得税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除です。
 控除できる金額は27万円、特定の寡婦に該当する場合には35万円です。

<寡婦の要件>

寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。

(1)

 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。

(2)  夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などのは要件はありません。
(注) 「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。

<特定の寡婦>

寡婦に該当する方が次の要件のすべてを満たすときは、特定の寡婦に該当し、寡婦控除の額を27万円に8万円を加算した35万円とする特例があります。

(1)  夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
(2)  夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
(3)  合計所得金額が500万円以下であること。

 上記の文章を一読して理解できる人は相当に頭脳明晰な方です。少なくとも私より数段優れた頭脳の持ち主であると断言できます。税制の簡素化と言われて久しいのですが、一向に簡素化されないばかりか、むしろ複雑怪奇な方向に向かっているように思います。

 話を戻して、上記の文章から次のことがわかります。
A  「夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人・・・」ということから、過去に夫がいたこと。この場合の夫とは戸籍上の夫を指します。すなわち、内縁関係にあった夫との間に生まれた子を養育している女性や未婚の母(婚外子の母)は、寡婦控除の適用が受けられないこと。
B  寡婦の要件の(2)「夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人・・・」の中には、「離婚した後婚姻をしていない人」が除かれています。すなわち、夫と死別した人は養育する子がいなくても所得が500万円以下であれば寡婦控除を受けられるが、離婚した人は同条件でも寡婦控除を受けられないこと。
 その理由は、いわゆる倫理に反した行為をした人を救う必要がないこととされています。少なくとも、税法を作った人はそう考えているということです。なにが倫理に反した行為であるかの議論はここでは差し控えますが、結婚に対して自由な意識が浸透している中、いつまでもこのような税法でいいのかと考えてしまいます。

 より罪深いのは、年末調整の際、会社に提出する扶養控除等申告書に扶養家族である子どもがいながら寡婦控除を受けないと記入すれば、年末調整を担当する事務員には未婚の母であるとか夫と死別したのか離婚したのかもわかってしまうことです。個人情報の保護を強く言われますが、こういうことは放置されているのが現状です。

 私は、年末調整制度にも問題があると思っておりますが、このような罪深い寡婦控除など早々に廃止して、一人で子育てをする人(女性も男性も)には別の形の養育支援の制度を作るべきだと思うのですが、いかがでしょうか



 

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